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09/06/08 |
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当事務所と業務提携する不動産取引会社を募集します。
現在の不動産取引方法は、司法書士の当職から見て明らかに購入者(買主)にとって不利です。購入代金を売主に支払う事はとても簡単ですが、買主に対して完全なる所有権が移転登記されたかどうかは法務局の登記官が登記するまで確認出来ず、明らかに不利です。このような不利な取引は、優良な不動産購入者から見れば、どうしても大手の不動産会社に依頼する原因となります。中小の不動産会社でも、先行登記を不動産取引の原則とすることで、大手不動産会社よりも安全な取引をすることで、優良な不動産購入者から媒介契約の依頼を受けられるようにしなければ、大手不動産会社とは競争になりません。このような理由から当事務所と業務提携をする不動産取引会社を募集いたします
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